研究会会則

ひろさき産学官連携フォーラム 青い森の食材研究会会則

制  定 平成23年6月24日
一部改正 平成23年9月1日 平成24年4月1日 平成27年12月4日
     平成29年3月6日 平成29年4月1日 平成31年4月1日
     令和元年6月24日 

(名称)
第1条 本会は、ひろさき産学官連携フォーラム 青い森の食材研究会と称する。

(目的)
第2条 本会は、県内の大学、試験研究機関の研究者が一堂に会し、研究シーズとして蓄積した本県の農林水産物に関する機能性(効能効果や利用方法など)の情報を一元化し、広く普及させることで、県産機能性素材の活用につなげるとともに、産官学連携の推進、関連産業の振興、ひいては新たな産業づくりに寄与することを目的とする。

(活動)
第3条 本会は、次の事項について研究・協議する。
(1)本県の農林水産資源の機能性(効能効果や利用方法など)の情報(以下「県産機能性素材」という)を効果的に発信する仕組み作りに関すること。(データベース化、ホームページ開設など)
(2)県産機能性素材を広く普及させ、活用を促す方策に関すること。(チラシ・パンフレット作成、展示会出展など)
(3)県産素材を活用した商品開発に関すること。
(4)その他、目的達成に必要なこと。

(会員)
第4条 本会は、第2条の目的に賛同するひろさき産学官連携フォーラム会員(以下「フォーラム会員」という)により構成される。

(代表)
第5条 本会に代表1名を置き、会員の互選により選出する。
2 代表は、会務を総括する。
3 代表の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の代表の任期は、前任者の残任期間とする。

(プロジェクトマネージャー)
第6条 本会に、全体の進捗状況を管理するプロジェクトマネージャーを置くことができる。
(アドバイザー)
第7条 本会に、活動の推進にあたって必要な助言等を行うアドバイザーを置くことができる。

(会 議)
第8条 本会は、会員の意思決定の場として、会議を開催する。
2 会議は代表が招集し、代表が議長となる。
3 会議の議事は出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部 会)
第9条 本会に、機能性素材情報発信部会及び機能性商品開発部会を置く。
2 機能性素材情報発信部会は、フォーラム会員のうち県内研究機関に所属する者のみで構成し、機能性商品開発部会はフォーラム会員で構成する。

(守秘義務)
第10条 本会に出席した者は、会議において知り得た知的財産等に係る情報をほかに漏らしてはならない。

(事務局)
第11条 本会の庶務に係る事務は本研究会で行い、経理に係る事務は国立大学法人弘前大学研究・イノベーション推進機構及び弘前市商工部産業育成課にて処理する。

(その他)
第12条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、代表が定める。

附 則

  1. この会則は平成23年6月24日より施行する。
  2. この会則は平成23年9月1日より施行する。
  3. この会則は平成24年4月1日より施行する。
  4. この会則は平成27年12月4日より施行する。
  5. この会則は平成29年3月6日より施行する。
  6. この会則は平成29年4月1日より施行する。
  7. この会則は平成31年4月1日より施行する。
  8. この会則は令和元年6月24日より施行し,改正後の第5条第3項の規定は、平成31年4月1日から適用する。